アーティスト・個人事業主向け新型コロナウイルス支援対策まとめ

新型コロナウイルス感染拡大を受け、4月7日に緊急事態宣言が出されました。
1月から続くコロナ禍によって文化、芸術、そしてアーティストも大きな打撃を受けています。

そこで芸術関係支援とアーティストなど個人事業主の方向けの、新型コロナウイルス支援策を一覧でまとめました。

文化芸術関係者への支援

4月7日に文化庁から発表された補正予算(案)の概要です。総額61億円を投じ施設や団体などを対象とした対策になります。

文化施設の再開における感染症対策支援

美術館や博物館などの文化施設の再開に向けた感染症予防対策です。具体的には時間性来館者システムの導入、赤外線カメラの設置、空調設備、空気清浄機、アルコール消毒液などの支援となります。
投入予算21億円。

文化芸術への関心と熱意を取り戻すイベントの開催支援

文化芸術の熱意を取り戻すため、各分野の芸術団体・芸術家・地公体等が力を合わせ、舞台芸術、メディア芸術、伝統芸能、生活文化、国際文化交流、多種多様な展示展覧会を全国で開催し国民の文化芸術への熱意を復活させる事業を開催。
投入予算13億円。

子供のための体験活動等への支援

学校休業によって鑑賞教室や児童劇の鑑賞の中止が多く発生したことを踏まえ、子供たちに対し質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を拡充することで冷え込んだ文化芸術への関心を取り戻す。
投入予算13億円。

最先端技術を活用した鑑賞環境の改善と文化施設の収益力強化

入場料収入を中心に経営を維持してきた文化施設の収益構造の改革として、8Kなどの高精細なコンテンツの配信や高精細動画を用いた展覧会など、新しい鑑賞モデル事業を実践することにより、鑑賞環境を抜本的に改革し自律的な運営を目指す。
投入予算14億円。

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/20200206_10.pdf

特別定額給付金(国民一律給付)

メディアなどでも話題になった10万円の一律給付です。

<給付方法>
・郵送申請
市区町村から輸送された申告書に振込口座を記入し返送

・オンライン申請
マイナンバーカード所持者が利用可能です。オンライン上で申し込みできます。

<期限>
郵送申請方式の申請受付開始から3ヶ月以内

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

フリーランス向け新型コロナウイルス支援策

持続化給付金(令和2年度の補正予算成立が前提)

中小企業、フリーランスを含む個人事業者向けの給付金。売上が前年同月比で50%以上減少している人が対象。

<給付額>
法人:200万円以内、個人事業者:100万円以内

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

個人向け緊急小口資金(特例貸付)

生活維持のための貸付が必要な世帯向けの生活支援です。申込み先は市区町村の社会福祉協議会になります。

貸付額交付日数返済期間 利子保証人
10万円以内約1週間2年以内無利子不要

https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf

生活支援費(特例貸付)

収入減少や失業により生活に困窮している世帯向けの貸付です。申込み先はお住いの地域の市区町村の社会福祉協議会になります。

貸付額交付日数返済期間利子保証人
【二人以上】20万円以内
【単身】15万円以内
最短20日10年以内無利子原則必要

※保証人は原則必要だが、保証人なしの場合でも貸付可能。その場合利子は年1.5%

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援

小学校以下の子供を持つ保護者が、新型コロナウイルスの影響により休業を余儀なくされた保護者への支援。

<対象>
1.学校を休業になったため仕事ができなかった保護者。
2.感染、濃厚接触などで学校を欠席させて子供の世話をした保護者。

<対象期間>
令和2年2月27日~6月30日までの期間

<申請期間>
令和2年9月30日まで

<支援額>
一日あたり4,100円

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

納税の猶予の特例等

2020年2月以降の任意の期間において、前年同月と比較して20%以上収入が減少している事業者(法人・個人問わず)へ納税の猶予が認められます。
手続きは所轄の税務署になります。

<対象となる国税>
2020年2月1日~2021年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税などほぼ全ての税目。

<納税の猶予期間>
1年間(担保不要、延滞税免除)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

国民健康保険等の猶予

国民健康保険等の保険料の支払いが難しい人へ猶予が認められます。
手続きはお住まいの市区町村の国民健康保険担当課になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000607063.pdf

電気・ガス料金の支払猶予措置

電気・ガス料金の支払いが難しい世帯へ支払いの猶予が認められます。
手続きは契約の電気事業者、ガス事業者へ個別に申請となります。

住宅確保給付金

離職や減収で家賃支払いが難しい世帯へ家賃支給を行います。また給付金は貸主へ直接振り込まれます。
手続きはお住まいの市区町村役所になります。

<支給>
原則3ヶ月支給

携帯電話料金の支払猶予

携帯電話やスマートフォンの支払いが難しい方へ、支払いの猶予が認められます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手3社ともに5月末まで支払期限を延長しています。
手続きは契約中の携帯事業者になります。

生命保険会社の支払猶予と貸付

生命保険会社の保険料の支払いが難しい場合、最長6ヶ月間の支払猶予期間の延長措置を実施しています。

また保険契約者に貸付ができる契約者貸付制度を利用した場合、無利息で借りることが出来ます。
※無利息は一定期間で、契約者貸付が可能である保険商品は決まっています。またこれらの特別措置が可能であるかは、契約中の保険会社へご相談ください。